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浄化槽保守点検・清掃
浄化槽維持管理とは
浄化槽の構造は、建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、下水道と同程度の機能が発揮することができます。
しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと浄化槽からの放流水により河川等の公共用水域の水質が汚染される原因になってしまいます。
浄化槽法では、浄化槽管理者(浄化槽をお使いになっている方)が守らなければならない「浄化槽の使用に関する準則」が次のとおり決められています。
- ・し尿を洗い流す水の量は適正量とすること
- ・殺虫剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させないこと
- ・単独処理浄化槽(みなし浄化槽)では、雑排水を流入させないこと
- ・合併処理浄化槽では、工場廃水、雨水その他特殊な排水を流入させないこと
- ・電気設備のある浄化槽の電源は切らないこと
- ・浄化槽の上部、周辺に維持管理(保守点検・清掃・法定検査)の邪魔になる構造物を設けないこと
- ・浄化槽の上部に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけないこと
- ・通気口をふさがないこと
メンテナンスを怠ると・・・
- 浄化槽内から悪臭が発生します。
- 正常に機能できなくなり浄化槽の能力が発揮できなくなります。
交換費用は一部の部品を交換する場合数万円かかります。
また平成18年2月より浄化槽法の一部が改正されこれまで以上に維持管理の適正化が求められています。法定検査を受検しない場合などは罰則30万以下の過料が適応される事もあります。
事務所やご自宅の浄化槽は保守点検を行っていますか?
解らない事などまずは一度お問い合せください。
適正な維持管理に必要な事
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処理方法や使用状況により異なりますが年3回以上が目安です。浄化槽の機能を維持させるために必要です。 | 処理方法や使用状況により異なりますが年1回が目安です。 浄化槽の機能を回復させるために必要です。 | 登録業者の行う保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか検査します。受検しない場合、罰則が適応される場合があります。 |
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わずらわしい点検や検査などすべて弊社が請け負います。
私たちが常日頃自分の体の健康管理に気をつけていると同様に、浄化槽についても保守点検という健康管理が必要になります。かといって普段気にしていない浄化槽を気にするのは大変です。
そんな時は弊社のような知事の登録を受けている専門業者に浄化槽の管理を依頼してみてはいかがでしょうか?
弊社では、お客様により解りやすくご使用の浄化槽のことを知っていただきたいので、点検表を図解化しご納得いただけるまでご説明させていただきます。
実際の施工例
弊社が請け負っている浄化槽数は島内で4000個以上、長年の技術力と親身なアフターサービスで今日も淡路島の環境保全に従事しております。
実際にきれいになった浄化槽を見ていただいて快適な生活をお過ごしください。
作業時の動画